利用規約

利用規約

ドカンメールではサービスに関する利用規約を定めています。
以下の内容をお読みのうえお申込みください。

株式会社おまかせホットライン(以下「当社」といいます)は、本ソフトウェアの使用許諾契約(以下「本契約」といいます)に基づいて、利用者にメール配信用ソフトウェア「ドカンメール」(以下「本ソフトウェア」といいます)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。利用者は本契約に同意した場合のみ本ソフトウェアを使用できます。利用者が本ソフトウェアを使用した場合は本契約に同意したものとみなします。

第1条|本契約の適用範囲

本契約は当社が提供する本ソフトウェアの使用に関して適用されます。

第2条|知的財産権の取扱い

  1. 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は当社に帰属しており、本ソフトウェアは日本国内外の著作権法及び著作者の権利・これに隣接する権利に関する諸条約並びにその他の知的財産権に関する法令(以下「関連法令」といいます)によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従って当社から利用者に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 本ソフトウェアとともに利用者に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)の著作権その他の知的財産権は当社に帰属し、これら関連資料は関連法令によって保護されています。
  3. 利用者は本ソフトウェア及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守する義務を負います。

第3条|権利の許諾

当社は本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアの非独占的な使用権を利用者に許諾(以下「本使用許諾」といいます)します。利用者は前項に従い、当社が貸与するID及びパスワードを用いて当社所定のサーバーにアクセスして本ソフトウェアを使用することができます。

第4条|無料トライアル

  1. 申込者は本契約(第8条1項ないし3項に定める本使用許諾の対価及び初期設定費用の支払義務を除きます)を承諾の上、当社所定の申込方法により、当社所定の事項を当社に送付することにより、本ソフトウェアの無料トライアルを申し込むことができます。本項の申込みがなされた時点で、申込者は本契約の内容(第8条1項ないし3項に定める本使用許諾の対価及び初期設定費用の支払義務を除きます)を承諾しているものとみなされます。
  2. 当社は前条に定める申込みがなされた際、その内容を審査の上、申込みに対する承諾の可否を判断します。かかる判断は当社の裁量によるものであり、当社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとします。無料トライアルの申込みに対する承諾は、申込者が指定した電子メールアドレスに対して電子メールを発信することにより、これを行います。
  3. 当社は、当社による無料トライアルの承諾がなされた後、当社所定の方法により、本ソフトウェアを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「無料トライアルの利用開始」といいます)します。
  4. 無料トライアルの期間は無料トライアルの利用開始の日(当日を含みます)より30日間とします。当社は本使用許諾が無料であることに鑑み、いつでも無料トライアルを終了させることができるものとします。
  5. 当社は本ソフトウェアが無償で許諾されていることに鑑み、如何なる場合にも損害賠償責任を負わないものとします。
  6. 本条に定めのない事項に関しては、無料トライアルに関しても本契約の各条項(第8条1項ないし3項に定める本使用許諾の対価及び初期設定費用の支払義務を除きます)が適用されるものとします。

第5条|本使用許諾の申込み

  1. 申込者は本ソフトウェアの使用の申込みの際、本契約を承諾の上、当社所定の申込方法により、当社所定の事項を当社に送付するものとします。
  2. 前項の申込みがなされた時点で、申込者は本契約の内容を承諾しているものとみなされます。

第6条|申込みの承諾

  1. 当社は前条に定める申込みがなされた際、その内容を審査の上、申込みに対する承諾の可否を判断します。かかる判断は当社の裁量によるものであり、当社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとします。
  2. 申込みに対する承諾は申込者が指定した電子メールアドレスに対して電子メールを発信することにより、これを行います。

第7条|本使用許諾の成立及び利用開始

  1. 本使用許諾は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時点で成立するものとします。但し、無料トライアル期間中に申込者が第8条に定める本使用許諾の対価及び初期設定費用の全てを支払った場合にはあらためて本条1号及び2号に定める申込み及び承諾をすることなく、本使用許諾が成立するものとします。
  2. 申込者が第5条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが当社に到達したこと
  3. 当社が前項に従い、申込者に対して承諾の通知を発信したこと
  4. 当社は第8条に定める本使用許諾の対価及び初期設定費用の全額の支払い後、当社所定の方法により、本ソフトウェアの本使用許諾を通知(以下「本通知」といいます)します。但し、申込者が既に本利用を開始している場合は改めて本通知をすることはなく、無料トライアル期間の終了日をもって本通知がなされたものとみなします。

第8条|本使用許諾の対価

  1. 本使用許諾の対価は当社の定める月額利用料に本使用許諾の期間(月単位)を乗じ、それに消費税を加えた額とします。
  2. 本ソフトウェアの初期費用は当社の定める初期設定費用に消費税を加えた額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、本ソフトウェアの関連資料の提供時に当社指定の運送業者による代金引換払い(現金決済もしくはクレジット決済)にて行うものとします。
  4. 利用者が本使用許諾の期間中に本ソフトウェアの使用中止を行った場合でも、当社は本使用許諾の対価、初期設定費用その他本契約に基づく一切の対価の返還を行わないものとします。

第9条|本使用許諾の期間

  1. 本使用許諾の期間は月単位になります。期間は本通知の日(同日を含みます)から開始され、当社の定める期間内存続するものとします。
  2. 期間満了日の30日前までに解約のお申し出がない場合は自動更新されるものとします。

第10条|本ソフトウェア及びサーバーの管理

  1. 当社は利用者の指定した電子メールアドレスに対して、電子メールにて利用者に通知することにより、利用者が本ソフトウェアを利用するうえで必要となるID及びパスワードを貸与するものとします。当社は、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、ID及びパスワードを電子メールにて通知した場合には、その誤送信・不到達等により生じた責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者はID及びパスワードを第三者に使用させ、又は、売買、譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。利用者はID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、当社はその責任を負わないものとします。
  3. 利用者のID及びパスワードを用いて本ソフトウェアが使用されたときには、利用者自身による本ソフトウェアの使用とみなすものとし、利用者はその使用に係る一切の債務及び責任を負担するものとします。

第11条|権利の譲渡等

利用者は本ソフトウェアを使用する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権設定その他担保に供する等の行為を行うことができないものとします。

第12条|登録情報の変更等

  1. 利用者はその社名(商号)、住所、電話番号、電子メールアドレスその他当社に届け出ている事項に変更が生じた場合又は誤りがある場合は、当社所定の方法により直ちにその内容を当社に届け出るものとします。
  2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、当社はこのことによって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条|禁止事項

  1. 利用者は本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとします。
    (1)本ソフトウェアを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    (2)ソフトウェアを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    (3)ソフトウェア及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    (4)コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、当社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他本ソフトウェアの安定的動作を妨げること
    (5)当社又は第三者の著作権その他財産権の侵害に当たる行為
    (6)当社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけること
    (7)個人情報の不当な取得、アクセス、利用、開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    (8)営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本ソフトウェアを利用する他の利用者、第三者若しくは当社に不利益を与える、あるいは与える危険性が高い行為
    (9)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
    (10)第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール等)を送信する行為
    (11)迷惑メールを送信する行為
    (12)選挙運動又はこれに類似する行為
    (13)送信メールのエラー比率が10%以上のアドレスリストを利用したメール配信
    (14)詐欺等の犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為(15)性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような情報を送信する行為
    (16)その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
    (17)その他当社が不適切であると判断する行為
  2. 利用者が第1項に定める事由に該当する行為を行っている恐れがあると当社が判断するときは、本契約の解除、本ソフトウェアの利用停止、本ソフトウェアを利用したメールの配信停止その他当社が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとします。

第14条|本ソフトウェアの機能・性能の不保証

  1. 当社は本ソフトウェアの使用にあたり、ハードウェア、OS等に関するスペックについて使用環境の推奨を行うことがあります。当社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本ソフトウェアを使用した場合には、本ソフトウェアの機能の一部が使用出来ない場合、動作に不都合が生じる場合、通常予定される効用が実現できない場合等があります。
  2. 推奨環境下においても、様々な事情により本ソフトウェアに前項に定める問題が生じる場合があり、当社は推奨環境下において本ソフトウェアの品質、機能等について如何なる保証をもするものではありません。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境によりメール配信が遅延・不能となる場合があることを了承しており、これらにより生じた損害等について当社が責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
  4. 当社は、以下の各号に定める本ソフトウェアの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について当社が責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
    (1)当社指定サーバーに保存されたデータが有効に保存されること
    (2)利用者が当社指定サーバーに保存されているデータに有効にアクセスできること
    (3)当社指定サーバーに保存され、また本ソフトウェアを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等がないこと
    (4)その他当社が明示的に保証していない事項

第15条|責任範囲

  1. 当社は本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアが利用者及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、当社は、その裁量により、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアのバージョンアップの提供や問い合わせの受付等の連絡を行うことがあります。また、当社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証しません。
  2. 本ソフトウェアの稼動が依存する、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(これらは第三者が提供する場合に限られず、当社が提供する場合も含みます)は、当該製品等の提供者の判断で中止又は中断する場合があります。当社は、本ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品等が中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証しません。
  3. 当社の損害賠償責任は、如何なる場合にも、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害又は付随的損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、当社の損害賠償責任は、利用者が本ソフトウェアに関して実際に支払った第8条1項に定める本使用許諾の月額利用料3ヶ月分の合計額を上限とします。

第16条|本使用許諾の解除

  1. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本使用許諾の全部又は一部を解除することができるものとします。
    (1)申込みに際して提供した情報に虚偽の事実があった場合
    (2)支払日までに本使用許諾の対価、初期設定費用その他本契約に基づく一切の対価の支払いを行わない場合
    (3)支払停止又は支払不能となった場合
    (4)手形又は小切手が不渡りとなった場合
    (5)差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    (6)破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    (7)解散の決議をした場合又は事業の全部若しくは重要な一部を停止した場合
    (8)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    (9)本契約のいずれかに違反した場合
    (10)本使用許諾を履行することが困難となる事由が生じた場合
    (11)背信的な行為があった場合
  2. 前項に基づく解除が行われた場合でも、利用者は本使用許諾の対価、初期設定費用その他本契約に基づく一切の対価の未払いがある場合はこれを支払い、当社はこれらの金員の返還を要しないものとします。

第17条|利用者の責任

  1. 利用者は本ソフトウェアの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。利用者が、本ソフトウェアの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  2. 本ソフトウェアを利用して利用者が提供し又は送信する情報については利用者が責任を負うものとし、当社はその内容等について如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
  3. 利用者は本ソフトウェアを利用して行う送信データのバックアップ及びコンピュータウイルス等有害なデータに対する対策を自らの費用及び責任で行うものとし、当社はこれらについて如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して当該損害の賠償を行うものととします。

第18条|データの削除等

  1. 当社は次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
  2. 本使用許諾が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
  3. 保存・登録データが当社所定の容量又は保存期間を超えた場合又は超えるおそれがある場合
  4. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
  5. その他当社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
  6. 本ソフトウェアを利用して行う送信データのバックアップが利用者の責任で行われることに鑑み、当社は如何なる場合においてもデータの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。前項各号のいずれかに該当する場合により生じたデータの削除又は消去等についても同様とします。

第19条|サービスの停止

  1. 当社は次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者による本ソフトウェアの利用を停止することができます。
    (1)火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合・本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    (2)本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その外本ソフトウェアの円滑な利用を妨げる事由が生じた場合
    (3)その他当社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場
  2. 当社は利用者が本ソフトウェアを全く使用できない場合が生じ、かつ、それが48時間以上継続した場合、利用者の請求に基づき、利用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について1時間毎に当社の定める月額利用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。但し、利用者は当該請求をなしうることとなった日から10日以内に当該請求をしなかった時はその権利を失うものとします。また、本項に基づく請求が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって料金の返却に換えるものとします。
  3. 当社は本ソフトウェアの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第20条|秘密保持義務

当社及び利用者は本契約に関連し、開示を受けた開示当事者の業務、技術、営業等に関する情報を開示当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に開示または漏洩しないものとする。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではない。
(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4)開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの
(5)法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの

第21条|契約終了後の措置

  1. 本使用許諾が終了した場合、終了原因の如何を問わず、利用者が本使用許諾の終了した日から1か月以内に関連資料を廃棄するものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾の終了時期及び終了原因の如何を問わず、当社に対して本使用許諾の対価、初期設定費用その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることは出来ないものとします。

第22条|その他

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法を準拠法とします。
  3. 本契約に規定のない事項及び規定された事項について解釈の疑義が生じた場合は利用者と当社が誠実に協議の上、解決することにします。
  4. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。

(附則) 本規約は2018年9月1日より実施します。

株式会社おまかせホットライン
代表取締役 田中正博